○九戸村企業職員被服貸与規程

昭和49年4月1日

水道事業規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率向上を図るため、被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 所長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行なうものとする。

2 所長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、すみやかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて、所長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について、必要な事項は、所長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水道事業規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

種類

員数

貸与期間

備考

水道事業に従事する職員

作業服(上下)

1

2年

 

防寒衣(上下)

1

2年

雨衣(上下)

1

2年

ゴム長靴

1

2年

防寒長靴

1

2年

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九戸村企業職員被服貸与規程

昭和49年4月1日 水道事業規程第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 水道事業規程第8号
昭和61年3月28日 水道事業規程第2号
令和元年9月30日 水道事業規程第1号