○企業職員給与規程
昭和49年4月1日
水道事業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下次条から第4条までにおいて同じ。)の給与については、この規程に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)の適用を受けるもの及び労務職員の給与に関する規則(昭和43年九戸村規則第1号)の適用を受ける者の例による。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当額及び支給区分は次のとおりとする。
手当の種類 | 区分 | 手当額 | 支給を受ける者の範囲 | 備考 |
危険手当 | 月額 | 円 2,000 | 塩素等劇毒物の取扱い及び水道施設の維持修繕に関する業務に従事した者 |
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業務手当 | 1日 | 300 | 勤務時間外に水道施設の維持修繕に関する業務に従事した者 |
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(級別職務分類)
第4条 級別職務分類は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 職務 | |
行政職給料表に定める級別職務分類 | 1級 | 主事の職務 |
2級 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主事の職務 | |
(2) 主任(3級に掲げられた主任を除く。)の職務 | ||
3級 | (1) 高度な知識または経験を必要とする主任の職務 | |
(2) 係長の職務 | ||
4級 | (1) 高度な知識または経験を必要とする係長の職務 | |
(2) 所長補佐の職務 | ||
5級 | (1) 特に高度な知識または経験を必要とする所長補佐の職務 | |
(2) 所長の職務 |
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第5条 臨時又は非常勤の職員の給与は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年水道事業第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和61年水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員給与規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(令和4年水道事業規程第1号)
この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。