○九戸村水道事業委託集金員の公金収納方法等に関する規程
昭和49年4月1日
水道事業規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、九戸村長から水道事業にかかる公金収納の事務の委託を受けた者(以下「委託集金員」という。)の当該公金収納の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収納方法等)
第2条 委託集金員は、委託された公金収納の事務を行なおうとするときは収納すべき公金にかかる納入通知書を村長から受領しなければならない。
2 委託集金員は、前項の規定により受領した納入通知書にかかる納入義務者から料金を収納しようとするときは、当該納入通知書を納入義務者に交付して、納入額に相当する現金又は小切手(以下「収納金」という。)の納付を受けなければならない。この場合において、収納金を領収したときは、別に村長の定める領収書を作成して、当該納入義務者に交付しなければならない。
第3条 委託集金員は、持参人払式、又は村長を受取人とする。
記名式の小切手で、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければ収納することができない。
(1) 支払人は、村の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の業務を行なう村内の金融機関であること。
(2) 支払地は、九戸村であること。
(3) 呈示機関内に、支払いのための呈示をすることができるものであること。
(4) 小切手の額は、納入額をこえないものであること。
2 委託集金員は、前項に規定する小切手であつても、後日その支払が確実でないことが判明した場合、既に納入義務者に交付した受領書と引換えに当該小切手を納入義務者に返還しなければならない。
3 委託集金員は、小切手を収納したときは、領収書及び収納報告書に「小切手受領」の印を記入しなければならない。この場合において、当該小切手が収納金の一部であるときは、当該小切手の金額を付記しなければならない。
(収納金の払込と報告)
第4条 委託集金員は、第2条第2項の規定により収納した収納金を、翌日までに、岩手銀行又は九戸村農業協同組合の村長の預金口座に払い込まなければならない。
2 委託集金員は、前項の規定により、収納金を指定した金融機関に払い込むとともに、あらかじめ村長から指示された方法により収納金の内容を報告しなければならない。
2 委託集金印は、納入通知書を受領した後において、病気その他特別の理由により、当該納入通知書にかかる公金収納の事務の全部又は一部を行なうことができない場合、又は、収納金の払い込み及び第4条第2項に規定する報告ができない場合は、すみやかにそのむねを村長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6条 村長は、委託集金員から前条第1項の報告を受けたときは、直ちにその事故の原因を自ら調査し、又は所属職員をして調査させ、その結果に基づいて必要な措置をとらなければならない。
(納入義務者の異動報告等)
第7条 委託集金員は、公金収納の事務を行なう場合において、次に掲げる事実を知つたときは、村長が定める方法によりそのむねを報告しなければならない。
(1) 納入義務者が転居し、若しくは転出し、又はその所在が不明であるとき。
(収納事務取扱主任)
第8条 村長は、所属職員のうちから収納事務主任を定め、委託集金員の収納事務の管理、監督、その他取扱いに関して必要な補佐を行なわせることができる。
2 村長は、収納事務取扱主任を定めたときは、そのむね委託集金員に通知しなければならない。収納事務取扱主任を変更した場合についても同様とする。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。