○九戸村水道事業給水条例
昭和45年7月6日
条例第9号
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、九戸村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 九戸村水道事業の給水区域は、九戸村の次の区域とする。
瀬月内、宇堂口、泥の木、平内、妻の神、戸田上、戸田下、舘の下、山根、荒谷、二ツ家、鹿島、伊保内上、伊保内下、川向、南田、小倉、長興寺上、長興寺下、大向、五枚橋、荒田、雪屋、田代、柿の木、江刺家上、江刺家下、道地、丸木橋、山屋、細屋、軽米町大字円子字冷水
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めた者については、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項は規則で定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行なえるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第9条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、村長が定めるところにより、村長の承認を受けて、3カ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 村長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 村長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは工事申込者は村長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、村長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村の職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、水道料金と、メーター使用料の合計額とする。
(1) 水道料金
(1月につき)
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
家庭用 | 10m3 | 1,794円 | 205円 |
営業用 | 10m3 | 2,307円 | 257円 |
団体用 | 10m3 | 2,307円 | 257円 |
浴場営業用 | 100m3 | 10,893円 | 180円 |
臨時用 | 10m3 | 3,845円 | 385円 |
工業用 | 200m3 | 38,448円 | 231円 |
プール用 | 使用水量1m3につき | 231円 |
(2) メーター使用料
(1月につき)
口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm |
使用料 | 176円 | 293円 | 352円 | 528円 | 705円 | 3,055円 | 4,111円 |
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 村長は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1をこえるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長は必要があると認めたときは、この限りでない。
(負担金及び手数料)
第31条 負担金及び手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後徴収することができる。
(1) 水道分岐負担金
種別 | 金額 | 備考 |
口径20mm以下 | 5,500円 | 1件につき |
口径21mm以上40mm以下 | 11,000円 | 1件につき |
口径41mm以上 | 22,000円 | 1件につき |
(2) 手数料
種別 | 金額 | 備考 |
指定給水装置工事事業者申込手数料 | 20,000円 | 1件につき |
指定給水装置工事事業者更新手数料 | 20,000円 | 1件につき |
設計審査手数料 | 525円 | 1回につき |
工事検査手数料 | 525円 | 1回につき |
諸証明手数料 | 525円 | 1件につき |
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 村長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 村長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第37条 村長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(4) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第38条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項(1)水道料金の適用にあっては、使用水量0のときの基本料金は、昭和52年度に限り2分の1の額とする。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年10月徴収分から適用する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道料金で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道料金で施行日から平成6年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。
附則(平成9年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道料金で施行日から平成9年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して使用している水道料金で、施行日から平成17年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道料金で施行日から平成26年4月30日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の九戸村水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道料金で施行日から令和元年10月31日までの間に確定する料金については、なお、従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第31条第1項第2号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。