○九戸村防災会議条例
昭和37年12月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、九戸村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 九戸村地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、その定数を30人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 岩手県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 岩手県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 二戸地区広域行政事務組合の消防職員のうちから村長が任命する者
(5) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命するもの
(10) その他村長が必要と認める者
7 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。