○九戸村現地災害対策本部設置要領
平成9年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1 この要領は、震度6以上の地震等により、村内に大規模な災害が発生した場合、住民の安全の確保と情報の収集を迅速かつ円滑に行うため、九戸村現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2 現地本部の設置基準は、村内に大規模な災害が発生し、2号非常配備をもって災害応急対策にあたる場合に設置する。
(所掌事項)
第3 現地本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人命救助、遺体保護に関すること。
(2) 被害状況の把握に関すること。
(3) 緊急車両用通行道路の確保に関すること。
(4) 収容避難所の開設に関すること。
(5) 避難者の把握、誘導に関すること。
(設置場所)
第4 現地本部は、次のとおりとする。
(1) 宇堂口地区本部・・・宇堂口地区農村婦人の家
(2) 戸田地区本部・・・・戸田支所
(3) 江刺家地区本部・・・江刺家支所
(現地本部の所管区域)
第5 現地本部の所管区域は、次のとおりとする。
(1) 宇堂口地区本部・・・宇堂口小学校学区
(2) 戸田地区本部・・・・戸田小学校学区
(3) 江刺家地区本部・・・江刺家小学校学区
(組織)
第6 現地本部は、上記所管区域に居住する職員をもって充てる。
2 現地本部長は、参集した職員のうち課長補佐以上の職員をもって充て、現地副本部長は係長以上の職員をもって充てる。ただし、参集した職員のうち、係長以上の職員がいない場合は、参集した職員のうちから、本部長及び副本部長を指定する。
(現地本部長及び現地副本部長)
第7 現地本部長は、本部事務を総括する。
2 現地副本部長は、現地本部長を補佐し、現地本部長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(現地本部の廃止)
第8 本部長は、次の場合に現地本部を廃止する。
(1) 第3に定める所掌事項をすべて完了した場合
(2) 災害復旧等により、各地区から、村災害対策本部を設置する場所に職員が容易に参集できる場合
(3) 村災害対策本部長が必要がないと認めるとき。
(雑則)
第9 この要領に定めるもののほか、現地本部の運営に関し必要な事項は、村災害対策本部長が別に定める。
附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。