○九戸村消防表彰実施要綱

昭和56年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九戸村表彰規則(昭和56年九戸村規則第6号)第2条の規定に基づき、消防に関し功労のあったものの表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象)

第2条 表彰の対象は消防職員、消防団員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号に掲げる機関(以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体とし、消防団長の内申に基づいて行う。

(消防職員等に対する表彰)

第3条 消防職員及び消防団員に対する表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 災害の現場において危険を冒して人命を救助した者又は災害の現場において功労抜群の活動をし、他の模範となる者

(2) 災害の予防警戒に特別の功績があった者

2 消防機関(分団を含む。以下この項において同じ。)に対する表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 災害の現場において一致協力して活動し、その功労が抜群で、他の模範と認められる消防機関

(2) 火災予防活動が徹底し、一般に防火思想が普及され、また、防火施設も相当の改善がなされ、10年以上にわたりその分団区域内において火災(他の区域からの延焼の火災を除く。)の発生がなく、他の模範と認められる消防機関

(部外の個人又は団体に対する表彰)

第4条 部外の個人又は団体に対する表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、災害の現場において功労抜群の活動をした者又は同法第35条の7第1項の規定により、救急業務に協力し、災害の現場において功労抜群の活動をしたもの。

(2) 消防施設の改善整備に特に協力し、又は予防消防活動についてその功労が顕著で、他の模範であるもの。

(表彰の種類)

第5条 表彰の種類及び表彰対象は、次のとおりとする。

表彰の種類

表彰対象

1 表彰状及び功労竿頭綬を授与して行う表彰

第3条第2項の各号に該当する消防機関

2 功労証書及び功労章を授与して行う表彰

第3条第1項第1号に該当する消防職員又は消防団員

3 功績証書及び功績章を授与して行う表彰

第3条第1項第2号に該当する消防職員又は消防団員

4 表彰状を授与して行う表彰

第4条の各項に該当する個人又は団体

(再度表彰)

第6条 第3条第4条の規定により表彰されたものに更に功績があつたときは、重ねて表彰することができる。

(功労章等の制式)

第7条 第5条に規定する竿頭綬、功労章及び功績章の形状並びに制式は、別表のとおりとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項第2号の無火災の期間は、いままでの各分団区域内の火災の鎮火した時点から次の火災発生時点までの期間とする。

別表

竿頭綬

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功労章

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功績章

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九戸村消防表彰実施要綱

昭和56年4月1日 告示第11号

(昭和56年4月1日施行)