○消防施設整備事業補助金交付要綱

昭和47年7月20日

告示第9号

(目的)

第1 消防施設の強化拡充を図るため、九戸村消防団地域分団が消防用施設を村が必要と認める地域に設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、九戸村補助金交付規則(昭和35年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助額

1 消火栓用ホース、管そう及びこれらの格納施設整備に要する経費

対象経費の全額

2 ホース乾燥施設整備に要する経費

過疎債又は辺地債の対象事業となるものは、対象経費の85%以内の額。これに該当しないものは、同経費の50%以内の額とし、補助額10万円以上、200万円を限度とする。

3 屯所の増改築工事に要する経費

2 前項に掲げるもののほか、新築、移転等により屯所としての利用を廃止するもので、安全上、景観上等の理由から村長が特に認めた場合は、第1の目的に関わらず、その解体撤去に要する経費に対して補助する。ただし、この場合の補助額は、同経費の50%以内の額とし、補助額10万円以上、200万円を限度とする。

3 第1項及び第2項に掲げるもののほか、消防施設の用に供するもので、第1の目的に関わらず村長が特に認めた場合は、村の要請により個人又は団体等が施設等の解体撤去に要する経費に対して補助する。ただし、この場合の補助額は、同経費の50%以内の額とする。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第3 規則第6条第1項第3号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 第2各号に掲げる器具又は施設の種類、構造又は能力の変更

(2) 第2各号に掲げる器具又は施設の種類ごとの20%をこえる増減

(3) 事業の施行箇所又は器具若しくは施設の設置場所の変更

(申請の取下期日)

第4 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(前金払)

第5 補助金の前金払を請求しようとするときは、消防施設整備事業補助金前金払請求書(第6号)を村長に提出しなければならない。

2 前金払を受けた団体等は、補助事業が完了したときは、事業実績書をすみやかに村長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(平成9年告示第39号)

平成9年10月1日から適用する。

改正文(平成23年告示第54号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成31年告示第9号)

平成31年3月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第79号)

令和4年度分の補助金から適用する。

別表

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

消防施設整備事業補助金交付申請書

第1号

別に定める

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第6条第1項第1号及び第3号の規定による書類

消防施設整備事業計画変更承認申請書

第4号

変更理由の生じた日から2週間以内

規則第13条の規定による書類

消防施設整備事業補助金請求書

第5号

別に定める

1 事業成績書

第2号

2 収支精算書

第3号

画像

画像

画像

画像

画像

画像

消防施設整備事業補助金交付要綱

昭和47年7月20日 告示第9号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第12編 災/第3章
沿革情報
昭和47年7月20日 告示第9号
昭和62年12月22日 告示第38号
平成9年9月22日 告示第39号
平成23年12月22日 告示第54号
平成28年5月6日 告示第61号
平成31年3月1日 告示第9号
令和4年9月5日 告示第79号