○財産区管理資金に関する条例
昭和34年12月26日
条例第14号
(設置)
第1条 伊保内、戸田、江刺家各財産区は、それぞれの財産管理の費用及び財産に関し特に要する経費にあてるため財産管理資金(以下「資金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 資金として積み立てる額は、各財産区の特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 資金は確実な金融機関に預入し、又は、国債債券、地方債証券、その他の確実で換金に容易な有価証券に換えて管理するものとする。
2 財産区の予算内の支出又は特に必要な場合においては、前項の規定にかかわらず管理会の議決をえて資金の一部又は全部を運用することができる。
(処分)
第4条 資金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。