○九戸村緊急初動特別本部設置要領
平成9年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1 この要領は、村内各所において、大規模な震災等が発生し、村災害対策本部を設置する要員が参集しにくい状況にある場合、災害対策を迅速かつ円滑に行うため、九戸村緊急初動特別本部(以下「緊急本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び参集基準)
第2 緊急本部は、大規模な震災等により、村災害対策本部を設置する要員の参集が困難な場合に災害発生から30分以内をめどに設置するものとする。
(緊急本部長、副本部長等)
第3 緊急本部に、本部長、副本部長を置く。
2 本部長は、総務班長をもって充て、本部事務を総括する。
3 副本部長は、総務班副班長をもって充て、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、総務班員をもって充てる。
(班)
第4 緊急本部に総務班、避難所班、専門活動班を設置する。
2 総務班は、本庁舎近在職員と本庁舎当直職員をもって構成し、構成員は総務課長が別に指定するものとする。
3 避難所班は、各収容避難所の近在職員をもって構成し、構成員は総務課長が別に指定するものとする。
4 専門活動班は、順次参集して来る職員をもって構成する。
(所掌事項及び活動要領)
第5 緊急本部の総務班、避難所班、専門活動班の所掌事項及び活動要領は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 順次参集してくる職員からの被害状況の収集
イ 防災行政無線の固定系、移動系の使用の可否の確認
ウ 村公用車(緊急通行車両)の確保
エ 専門活動班の編成と職員への指示
(2) 避難所班
ア 収容避難所の安全確認
イ 施設開放
ウ 村災害対策本部住民部編成までの間の避難所の運営
(3) 専門活動班
ア 救急医療係
イ 被害状況調査係
ウ 避難所誘導係
エ 広報係
(設置場所)
第6 緊急本部は、総務課に置く。ただし、役場庁舎が倒壊し、総務課に設置できない場合は、九戸村公民館若しくは庁舎前駐車場とする。
(緊急本部の廃止)
第7 緊急本部総務班は、村災害対策本部が設置され、村災害対策本部長が認めた時に廃止する。
2 避難所班及び専門活動班は、村災害対策本部の各部が編成され、村災害対策本部長が認めたときに廃止する。
(雑則)
第8 この要領に定めるもののほか、緊急本部の運営に関し必要な事項は、村災害対策本部長が別に定める。
附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この要領は、平成27年2月4日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。