○農業集落排水施設条例
平成13年10月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水等(有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する有害物質をいう。)、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 農業集落における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で村が設置及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に排除するために必要な排水管、汚水ますその他の施設で使用者が設置及び管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(設置)
第3条 農業集落における農業用用排水の水質を保全するとともに生活環境の改善を図るために、農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を、別表のとおり設置する。
(供用開始の告示)
第4条 村長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日及び汚水を排除することができる区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限)
第5条 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排泄物その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷する恐れのあるものを排水施設に排除してはならない。
(立入検査等)
第6条 村長は、この条例の施行に関し必要な限度において、使用者に対し報告を求め、又は村の職員をして排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査を行わせることができる。
(準用)
第7条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水施設に関する事項については、九戸村下水道条例(平成11年九戸村条例第17号)第7条から第33条及び第35条から第37条までの規定を準用する。この場合において、公共下水道とあるのは農業集落排水施設と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 農業集落排水施設の名称等
名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
戸田地区農業集落排水施設 | 九戸村大字戸田第14地割18番地 | 九戸村大字戸田 |