○九戸村総合運動場管理運営規則
平成13年10月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村総合運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 運動場とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 野球場
(2) 陸上競技場
(3) クラブハウス
(4) ゲートボールコート
(使用時間)
第3条 運動場の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、施設の運営管理上必要がある場合は、使用時間を臨時に繰り上げ若しくは繰り下げ又は延長・短縮することができる。
(使用申請)
第4条 運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、九戸村総合運動場使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(行為の禁止)
第6条 使用者は、運動場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入り又は自動車等を乗り入れたり駐車すること。
(3) 飲食物、その他物品販売をすること。
(4) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気を使用すること。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、運動場及び設備の使用を終わったとき又は使用停止されたときは、直ちに運動場及び設備を原状に復し、かつ、清掃整とんして返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。