○村営くのへスキー場施設使用規則

平成14年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、村営くのへスキー場ロッジの食堂・売店の営業使用及び学校教育、社会教育事業等の施設開放について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 ロッジの使用期間等の区分は、次のとおりとする。ただし、村長が認めるときは、使用期間を臨時に変更することができる。

(1) 食堂・売店の営業使用期間は、第1ロッジにあっては4月1日から翌年の3月31日まで、第2ロッジにあっては12月1日から翌年の3月31日までとする。

(2) 学校教育、社会教育事業等のための開放期間は、第1ロッジを除き、5月1日から10月31日までとする。

(申請)

第3条 ロッジを使用しようとする者は、様式第1号により使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、使用を許可したときは、様式第2号による使用許可書を申請者に交付するものとする。この場合、必要により許可条件を付することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、指定された方法により納入しなければならない。

2 使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による申請書を提出しなければならない。

(譲渡又は転貸の禁止)

第6条 使用許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡又は転貸することができない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、村長の指示に従い次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員をこえて入場させないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒、喫煙しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 使用者は、その使用が終わったとき使用箇所を清掃して村長に引き渡さなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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村営くのへスキー場施設使用規則

平成14年3月25日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)