○陶芸センター使用料減免基準に関する規程
平成13年6月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、陶芸センター条例(平成13年九戸村条例第13号)第8条の規定に基づき、陶芸センターの使用料の減免について、定めることを目的とする。
(減免の対象)
第2条 使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 村が使用するとき
(2) 村内の老人福祉機関が使用するとき
(3) 村内の学校教育機関が使用するとき
(4) 村内の社会教育団体が使用するとき
(5) その他村長が必要と認めたとき
(減免基準)
第3条 減免の基準は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
別表
陶芸センター使用料減免基準
区分 | 使用料 | 村・老人福祉施設が使用するとき | 学校教育機関が使用するとき | 社会教育団体が使用するとき | |
作業場 | 8:30~12:00 | 500円 | 無料 | 無料 | 250円 |
13:00~17:00 | 500円 | 無料 | 無料 | 250円 | |
18:00~22:00 | 500円 | 無料 | 無料 | 250円 | |
焼窯 | 素焼き | 3,000円 | 無料 | 無料 | 1,500円 |
本焼き | 6,000円 | 無料 | 無料 | 3,000円 |
注
1 学校教育機関が使用するときとは、学校教育の一環(課程)として使用する場合をいう。
2 社会教育団体とは、青少年の健全育成事業を行う団体及び社会教育事業を行う団体等をいう。