○九戸村公金取扱連絡会設置要綱
平成14年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 低金利の時期が長く続いていることやペイオフ解禁など、金融環境の変化に対応した安全かつ有利な公金の取扱のあり方について、必要な検討及び情報交換等を行うため、九戸村公金取扱連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次のことについて検討、情報交換を行う。
(1) 歳計現金の保管、運用について
(2) 基金の保管、運用について
(3) その他必要な事項について
(連絡会の構成)
第3条 連絡会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は会計管理者をもって充てる。
3 委員は、課長級の職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、連絡会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求めることができる。
3 連絡会は、必要に応じて関係者からの意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、税務会計課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年7月8日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。