○九戸村情報公開条例
平成14年9月30日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第20条)
第3章 九戸村情報公開審査会(第21条~第34条)
第4章 雑則(第35条~第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり村民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び村が保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、村の諸活動を村民に説明する責務を全うされるようにするとともに、村民と村との信頼関係を強化することにより、村民の村政への参加促進と公正で開かれた村政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公営企業の管理者をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び磁気的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続きが終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 村の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 村立公民館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例を解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定に基づき公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示を請求するものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は国から明示の指示により公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものにあって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 村の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、村若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る文書に非開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及び理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁気的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書きの規定を準用する。
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、法令若しくは条例の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(費用負担)
第17条 開示請求により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求の手続)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、九戸村情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第3項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 九戸村情報公開審査会
(設置等)
第21条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、九戸村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第22条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第23条 委員は、学識経験のある者のうちから村長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、第19条第1項の規定する諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、第2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第31条 審査会を行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第32条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第33条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(会長への委任)
第34条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第35条 実施機関は、この条例の適性かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けなければならない。
(文書検索目録の作成)
第36条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第37条 村長は、毎年度、公文書の開示の実施状況を公表するものとする。
(情報提供に関する施策の推進)
第38条 村長は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で村民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第39条 村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置をするよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第40条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者との間で締結する協定において、当該公の施設の管理に関する情報の公開のために当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
(補則)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成14年4月1日以降に作成され、又は取得した文書
(2) 平成14年4月1日前に作成され、又は取得された公文書のうち、保存年限10年を超えるものであって、第36条の検索に必要な資料が整備されたもの
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。