○九戸村体育センター条例
平成15年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、九戸村体育センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の普及振興を図り、村民の心身の健全な発達に寄与するため、九戸村体育センター(以下「体育センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
九戸村体育センター | 九戸村大字伊保内第25地割94番地1 |
(使用の許可)
第3条 体育センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 村長は、体育センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の禁止)
第4条 村長は、次の各号の1に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、若しくは損傷、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第5条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可後であってもその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条の事由が発生したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が発生したとき。
2 村長は、前項の規定による使用許可の取り消しによって生じた損害について、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 体育センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 村長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育センターの管理のため村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他村長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により施設又は設備を汚損、損傷、又は亡失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(職員)
第10条 体育センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 九戸勤労者体育センター設置条例(平成元年九戸村条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||||
体育室 | 貸切使用 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ 文化的行事 | 児童・生徒 | 無料 | 無料 | 無料 |
一般 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ||||
個人使用の場合 | アマチュアスポーツ 文化的行事 | 児童・生徒 | 無料 | ||||
一般 | 1回(1人につき) 100円 | ||||||
その他の催しに使用する場合 | 1回(1人につき) 200円 | ||||||
トレーニング室 | 1人1時間につき 100円 |
注
1 入場料を徴収する場合とは、使用者において入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合をいう。
2 貸切使用とは、体育室の全部を使用した場合をいい、半分を使用した場合は、この料金の半額とする。