○九戸村育英奨学資金貸付基金条例
平成15年7月10日
条例第18号
(設置)
第1条 九戸村育英奨学資金貸与等条例(昭和46年九戸村条例第13号。以下「貸与等条例」という。)に基づく九戸村育英奨学資金貸付事業に要する経費の財源に充てるため、九戸村育英奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(貸付)
第3条 基金は、貸与等条例の規定に基づき貸付けするものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要と認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 平成14年度以前の貸付金は、基金から貸出ししたものとみなし、係る返納金については基金に編入するものとする。