○九戸村学童クラブ条例
平成16年9月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、昼間家庭に保護者のいない児童の健全育成を図るため、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 九戸村学童クラブ
位置 九戸村大字長興寺第8地割49番地
(管理の委託)
第3条 村長は、必要と認めるときは、クラブの管理運営を委託できるものとする。
(保育料)
第4条 クラブの保育料(以下「保育料」という。)は、入所児童一人につき月額2,000円とする。
2 月途中の入退所に係る保育料は、日割計算とする。
(保育料の減免)
第5条 村長は、特に必要と認めた場合は、保育料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。