○九戸村移送サービス事業実施要綱
平成11年4月1日
告示第14号
(目的)
第1 この要綱は、寝たきり状態等にある者の福祉向上を図るため、移送サービス事業を実施することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格及び範囲)
第2 移送サービス車両の使用資格者は、村内に居住する者で、寝たきり状態等にある者とその介護人とする。
2 移送サービスは、定期的な通院のみとし、緊急時の対応は行わないものとする。
3 移送の範囲は、二戸市、一戸町、軽米町及び九戸村の医療機関のみとする。
(使用申請及び決定)
第3 移送サービス車両を使用しようとする者は、事前に九戸村移送サービス車両使用申請書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請を受けたときは、速やかに調査を行い、要否を決定するものとする。
(利用日時)
第4 移送サービス車両の運行休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他特別な事由が発生し、村長が必要と認めた日
2 移送サービス車両の運行時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(使用回数の制限)
第5 移送サービスの使用回数は、使用者1人につき1月2回を限度とする。
(使用料)
第6 移送サービス車両の使用料金は、徴収しないものとする。
(事業委託)
第7 この事業は必要があるときは、委託し事業を実施できるものとする。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第11号) 抄
平成17年4月1日から施行する。