○パークゴルフ場設置条例
平成17年9月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、パークゴルフ場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若者の定住及び高齢者の健康増進を図るとともに世代間の交流に寄与するため、くのへスキー場内にパークゴルフ場を次のとおり設置する。
名称 パークゴルフ場
位置 九戸村大字伊保内第18地割41番地6
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用許可)
第5条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を汚損、損傷、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした利用と認められるとき。
(4) その他パークゴルフ場の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、パークゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為又は利用の制限)
第6条 パークゴルフ場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、パークゴルフ場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損、損傷又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立入、又は自動車等を駐車すること。
(3) 飲食物、その他物品の販売をすること。
(4) 指定した場所以外の場所において、喫煙その他の火気を使用すること。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(4) 管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用料金は、許可の際に徴収する。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
3 利用料金は、前項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
4 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損、損傷、又は亡失した者は、指定管理者の指示により原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
パークゴルフ場利用料金
利用区分 | 料金区分 | 金額 | |
施設利用料金 | 1日当り | 大人 | 300円 |
小人 | 50円 | ||
シーズン券 | 5,000円 | ||
用具利用料金 | 1日当り | 大人 | 200円 |
小人 | 50円 |