○寒冷地手当支給規則
平成17年9月30日
規則第5号
寒冷地手当支給規則(昭和44年九戸村規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「条例」という。)第22条の規定により寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、基準日とは、条例第22条第1項に規定する基準日をいう。
2 条例第22条第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上公印関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条に規定する扶養親族をいう。以下同じ)を有する者。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族に限る。
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
(寒冷地手当の支給)
第4条 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日から適用する。