○九戸村後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年岩手県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(村において行う事務)
第2条 村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第3条の葬祭費の支給に係る申請書の受付
(2) 広域連合条例第4条の傷病手当金の支給に係る申請書の受付
(3) 広域連合条例第18条の保険料の額に係る通知書の引渡し
(4) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の受付
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する岩手県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(6) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免に係る申請書の受付
(7) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免の申請に対する岩手県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(8) 広域連合条例第21条本文の申告書の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 村が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 九戸村に住所を有する被保険者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際九戸村に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際九戸村に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際九戸村に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により九戸村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期等)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月28日(閏年の場合は、29日)まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108号第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又は当該額の金額が100円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
第5条 削除
(延滞金)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金については、延滞金の額の計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるときはその端数を、当該基礎となる額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨て、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を、当該延滞金の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 村長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。
(過誤納金)
第7条 保険料の過誤納金については、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により取り扱うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第10条 村は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第11条 前2条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第19号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の九戸村後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の九戸村税条例及び九戸村後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する村税及び後期高齢者医療保険料(以下この項において「村税等」という。)に係る督促手数料について適用し、同日前までに納期限が到来した村税等に係る督促手数料については、なお従前の例による。