○九戸村工場設置奨励条例
平成20年3月5日
条例第2号
九戸村工場設置奨励条例(昭和59年九戸村条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村の区域内に工場の新設又は増設を奨励することにより、工業の開発と雇用の増大を促進し、もって村勢の振興と地域経済の進展に資することを目的とする。
(1) 工場 製造業を行うために必要な生産施設をいう。
(2) 新設 村の区域内に工場を有しない者が、新たに工場を設置することをいう。
(3) 増設 村の区域内に既設の工場を有する者が、生産拡張のため工場を設置し、又は増設拡張することをいう。
(4) 投下固定資本 生産に直接関係のある有形固定資産(工場用建物及び償却資産)の取得価格の合計額をいう。
(5) 工場用建物 工場用の建物(住宅の用に供する建物又はその部分を除く。)及びその付属設備で固定資産税の課税客体となるものをいう。
(6) 償却資産 次に掲げるもので、固定資産税の課税客体となるものをいう。
ア 構築物(軌道、煙突、道路舗装、側溝その他土地に定着する土木設備)
イ 機械及び装置(コンベアー、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。)
ウ 車両及び運搬具
エ 工具、器具及び備品(直接事業の用に供するものに限る。)
(7) 新規雇用 新設又は増設した工場を運営又は操業するため、村内に住所を有する者を新たに雇用することをいう。
(8) 金融機関等 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行、信用金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行その他村長が適当と認めるものをいう。
(9) 特定区域 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)による指定を受けた区域をいう。
(便宜供与)
第3条 村長は、工場を新設又は増設する者に対し、工場用地の取得の斡旋等及び必要な措置を行うものとする。
(奨励措置)
第4条 村長は、新設又は増設を行った工場の設置者に対し、次の各号に掲げる措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 利子補給金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第5条 村長は、次の各号に該当する工場を新設又は増設した者に対し、運営又は操業の開始日(以下「開始日」という。)以後において、直接事業に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に最初に課される年度以後3箇年度の間、固定資産税の課税を免除する。
(1) 新設の場合は、開始日において、投下固定資本総額が3,000万円を超え、かつ新規雇用の常用の従業員が10人以上であること。
(2) 増設の場合は、開始日において、その増設に係る部分の投下固定資本総額が2,400万円を超え、かつ新規雇用の常用の従業員が3人以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、特定区域に工場を新設又は増設した者に対しては、前項の固定資産税の免除期間が終了する年度の翌年度以後2箇年度について、九戸村税条例(昭和31年九戸村条例第1号)の固定資産税の税率に関する規定にかかわらず、各年度ごとに課する固定資産税の税率に2分の1を乗じて得た税率を適用する。
(利子補給金の交付)
第6条 村長は、前条第1項各号に規定する工場の新設又は増設の用に供する土地の取得又は造成(当該工場の開始日までの当該工場の設置のための取得又は造成に限る。)に要する資金に充てるため、金融機関等から資金を借りた場合には、予算の範囲内で利子補給金を交付することができる。
2 前項の利子補給金の額は、操業等開始日以降の最初の利子の支払日又は元金償還日の翌日から1年間、当該借入金の残高により生じる利子に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、借入金が2億円を超えるときは、借入金を2億円とし、利子補給金の額は、200万円を限度とする。
(雇用奨励金の交付)
第7条 次の各号に掲げる要件に該当する工場については、雇用奨励金を交付することができる。
(1) 投下固定資本総額が新設の場合にあっては3,000万円を、増設の場合ににあっては2,400万円を超えること。
(2) 工場が新設又は増設に伴って操業又は営業を開始した日から起算して1年を経過した日において、引き続き6月以上村の区域内に住所を有する新規雇用者を新設の場合にあっては20人以上、増設の場合にあっては5人以上雇用していること。
2 前項の雇用奨励金の額は新規雇用者1人につき年間12万円とし、1年間を限度に交付することができる。ただし、その額は当該工場の新設又は増設1件につき300万円を限度とする。
(指定)
第8条 この条例の適用を受けようとする者は、村長に奨励措置の適用工場の指定の申請をしなければならない。
3 前項の指定を受けた者は、奨励措置を受けようとするときは、村長に奨励措置を申請しなければならない。
(届出の義務)
第9条 指定を受けた者は、次の各号の1に該当する場合には、10日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(1) 所在地、住所、商号、氏名、組織又は代表者を変更したとき。
(2) 当該工場が事業を廃止、休止、一部休止又は縮小したとき。
(指定の継承)
第10条 相続又は合併等により、指定を受けた者に変更が生じたときは、当該工場の事業の継承人は、20日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(1) 当該工場が事業を廃止、休止、一部休止又は縮小したとき。
(3) その他この条例の趣旨に違反したとき。
2 村長は、不正の行為により奨励措置を受けた者に対しては、その指定を取消すほか、当該行為により免れた固定資産税を徴収し、又は既に交付した利子補給金及び雇用奨励金の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。