○九戸村身体障害者相談員設置要綱
平成20年3月24日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条及び岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、九戸村における身体障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に対して、第3条に掲げる業務を委託する。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を委託されるものとする。
(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動方法等)
第4条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その相談活動を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。
(2) 相談員はその相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月15日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月15日までに、身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)により、村長に報告するものとする。
(3) 相談員は、身体障害者相談指導記録簿(様式第3号)により相談活動状況を記録し整備しておくものとする。
(4) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(期間)
第5条 相談員に対する業務委託の期間は2年間とする。
2 補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(委託解除)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(謝金)
第7条 村長は、相談員に対して別に定める謝金を年2回に分けて支払う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。