○九戸村育英奨学資金貸与等条例
平成20年10月31日
条例第13号
九戸村育英奨学資金貸与等条例(昭和46年九戸村条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対し、学資(以下「奨学金」という。)の貸与を行い有能な人材を育成することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、本村に住所を有する者の子弟で、高等学校以上の学校に在学し、学費等の支弁が困難と認められる者とする。
(奨学金の額及び期間)
第3条 奨学金は、次の区分により本人の希望、家庭の事情などを参酌して決定する。
(1) 高等学校等(高等学校又は中学校卒業程度を入学資格とする専修学校)に在学する者 月額15,000円以内
(2) 高等専門学校等(高等専門学校又は高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校)に在学する者 月額30,000円以内
(3) 大学等(短期大学、四年制大学、大学院)に在学する者 月額40,000円以内
2 奨学金の貸与期間は、奨学生の正規の修学期間とする。
(申請手続き)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則の定めるところにより、保証人が連署した育英奨学資金貸与申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
(育英奨学資金審議会)
第5条 奨学生の選考、奨学金の額、返還猶予及び免除等に関する事項を審議するため、九戸村育英奨学資金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村内学校長
(2) 識見を有する者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。なお、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(決定)
第7条 奨学生、奨学金の額、返還猶予及び免除は、審議会に諮り村長が決定する。
(奨学金貸与の停止又は中止)
第8条 村長は、奨学金の辞退の申し出があったとき、又は奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止し、又は中止することができる。
(1) 病気若しくは負傷その他の事情のため休学したとき。
(2) 休学後就学の見込みがないとき。
(3) 奨学金を必要としない事由を生じたとき。
(4) 停学及び退学を命ぜられたとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実がなくなったときは、規則の定めるところに従い貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。
2 村長は、奨学生が偽りその他不正の手段により貸与を受けたとき、又は奨学生が第8条の規定により奨学金を中止されたときは、貸与された奨学金を即時返還させることができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 更に上級の学校に在学しているとき。
(2) 災害又は病気若しくは負傷によって返還が困難になったとき。
(3) その他やむを得ない事情によって返還が困難になったとき。
(奨学金返還の免除)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者は、その額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 奨学生が死亡したとき。
(2) 特に返還が困難であると認められるとき。
(3) 病気若しくは負傷などのため特に考慮を要する事情があると認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、令和2年度以降に岩手県立伊保内高等学校を卒業した者で、同校に在学中に貸与を受けた奨学金の償還債務の2分の1を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に審議会委員である者は、この条例により委嘱したものとみなし、任期は平成22年3月31日までとする。
3 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定により貸与された奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。