○自然災害による農地及び農業用施設災害復旧対策補助事業実施要綱

平成20年7月22日

告示第64号

(目的)

第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年5月10日法律第169号。以下「法」という。)に規定する自然災害が発生した場合、法の基準を満たさない農地及び農業用施設災害の復旧を図るため、農家及び水利組合等が実施する災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助)

第2条 第1条に規定する経費及び補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

農地、農業用施設の災害復旧を図るため、農家及び水利組合等が実施する災害復旧事業に要する経費(建設機械等借上げを含む。)

当該経費の80/100の範囲内で320,000円を限度とする。

(事業に要する経費の配分及び事業内容の軽微な変更)

第3条 規則第6条第1項第1号及び第3号に規定する軽微な変更は、事業費の20%以下の増減以内の変更とする。

(申請の取下期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。

(着工届及び完了届)

第6条 補助事業者は、事業に着工及び完了したときは、速やかに着工届(様式第6号)及び完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成20年7月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第53号)

この告示は、平成23年12月22日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

規則第4条の規定による書類

自然災害による農地及び農業用施設災害復旧対策事業補助金交付申請書

第1号

1部

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 見積書

 

 

4 その他村長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号及び第3号の規定による書類

自然災害による農地及び農業用施設災害復旧対策事業変更(中止・廃止)承認申請書

第4号

1部

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他村長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項による書類

自然災害による農地及び農業用施設災害復旧対策事業補助金請求書

第5号

1部

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他村長が必要と認める書類

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

自然災害による農地及び農業用施設災害復旧対策補助事業実施要綱

平成20年7月22日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)