○福祉対策補助金交付要綱
平成20年9月18日
告示第69号
福祉対策補助金交付要綱(平成16年九戸村告示第53号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、九戸村内に住所を有する子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭等に対し、心身の健康を保持し、生活の安定が図られるようにするため、医療費の一部を補助することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により医療費の補助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年九戸村条例第20号)第4条の規定により給付対象者から除かれる者及び同条例第5条第1項の規定により自己負担額が生じる者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に定める配偶者のない者であって、かつて配偶者のない者として18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を扶養していたことのある者(以下「寡婦等」という。)のうち、寡婦等となった日の属する月の初日から70歳に達する月の末日までの間にある者
(3) 6歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(受給者証)
第3条 前条の規定により補助を受ける者のうち、出生の日から15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)又は妊産婦は、あらかじめ村長に対し、九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項に定める受給者証の取扱いについては、九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例第6条から第9条の規定を準用する。
(補助金額)
第4条 この要綱により補助する額は、医療保険各法の規定による一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する額から次の各号に掲げる額を除いた額とする。
(1) 入院に伴う一部負担金の額にあっては当該食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
(2) 申請者が加入する医療保険において附加給付を受けられる場合はその額
(3) 申請者が加入する互助組織等において一部負担金の額を基に給付を受けることができる場合はその額
(1) 医療機関等が発行する受診年月及び保険点数が明示された当該医療費に係る一部負担金の領収書
2 前項の規定にかかわらず、九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例第5条第1項により自己負担額が生じる者については同条例施行規則(昭和63年九戸村規則第10号)第10条に定める医療費給付申請書によって申請することができる。
(補助金の支払)
第6条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合は、適否について審査を行い適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
3 前項の規定により支払いがあったときは、当該医療費の給付があったものとみなす。
附則
1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。
2 この改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第48号)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
2 この改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第16号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第76号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
2 施行期日前の取り扱いについては、この告示の相当規定に基づく取扱いがなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第9号)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
2 この改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第41号)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
2 この告示による改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第12号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の福祉対策補助金交付要綱による規定は、この告示の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。