○九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第14号

九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(平成8年九戸村告示第13号)の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行する。

(目的)

第1 要援護高齢者及び重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、要援護高齢者等の世帯の住宅改善に要する経費に対して、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の対象者)

第2 第1に規定する補助金の対象となる要援護高齢者等は、別表のとおりとする。ただし、住宅改善の必要があると特に村長が認める対象者についてはこの限りではない。

(補助金の交付対象)

第3 第1に規定する経費は、九戸村内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所)の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。この場合において所得の範囲及びその額の計算方法については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第2項から第4項までの規定において準用する同令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 要援護高齢者等の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える者

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者

(3) 住宅の新築

(4) 住宅の増築部分。ただし、補助対象改善工事に付随した増築部分を除く。

(5) 賃貸住宅。ただし、特に必要な場合を除く。

(6) 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた世帯である場合。ただし、特に必要な場合を除く。

(7) 平成14年度以降に新築した住宅の改善。ただし、特に必要な場合を除く。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3に規定する経費から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額(以下「改善費控除額」という。)を控除した額の3分の2に相当する額以内の額とする。ただし、80万円から改善費控除額を控除した額の3分の2に相当する額を限度とする。

(1) 要援護高齢者のいる世帯の場合、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数を乗じて得られる額

(2) 重度身体障害者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む。特殊便器への取替えの場合は上肢障害2級以上の者に限る。)(以下「特定障害者」という。(1)に該当する場合を除く。)の世帯の場合、20万円に特定障害者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障害者世帯でかつ前各号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯の場合、当該重度身体障害者が特定障害者となるものとみなした場合において、20万円から以下に掲げる工事(以下「特定工事」という。)に係る工事費相当額を控除した額(負数となる場合を除き、また、改善費の額が20万円を下回る場合にあっては、特定工事に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び20万円(特定工事に係る改修費相当額が20万円を下回る場合にあっては当該改修費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

① 手すりの取付け

② 床段差の解消

③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④ 引き戸等への扉の取替え

⑤ 様式便器等への便器の取替え

⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 世帯の前年の所得金額を証明する書類

(2) 住宅改善の箇所を明らかにした図面

(3) 経費の見積書

(4) 現況の写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(工事の着手)

第6 申請者は、工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において改善工事の内容を変更又は廃止しようとするときは、九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を九戸村長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第8 申請者は、改善工事が完了したときは、九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改善後の写真

(2) 住宅改善工事に係る請求書の写し

別表(第2関係)

区分

対象

要援護高齢者

介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する「要介護者」及び同法同条第4項に規定する「要支援者」とする。

重度身体障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、次のいずれかに該当する者(要援護高齢者を除く。)であること。

(1) 肢体不自由の障害を有する者で、総合等級が1級から3級までに該当し、かつ下肢の障害4級以上又は体幹の障害3級以上を有する者

なお、肢体不自由と肢体不自由以外の重複障害がある場合、総合等級は3級以上であっても下肢の障害が4級以下の者は除く。

(2) 視覚障害を有する者で、視覚障害の級別が1級から3級までに該当する者

(3) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の障害を有する者で、障害の級別が1級から3級までに該当する者

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九戸村高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第14号
平成21年6月1日 告示第30号
平成26年4月1日 告示第27号