○九戸村立幼稚園管理運営規則
平成21年3月25日
教委規則第3号
九戸村立幼稚園管理運営規則(昭和49年九戸村教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、九戸村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(園児の定員)
第3条 幼稚園の園児の定員は、60人とする。
(学級編制)
第4条 1学級の園児数は20人以下を原則とし、学級の編制は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制するものとする。ただし、特別の事由があるときは異なる年齢の園児で編制することができる。
(学年及び学期)
第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月9日まで
(2) 第2学期 8月10日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 8月10日から8月20日まで
(3) 冬季休業日 12月28日から翌年1月10日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) その他特に教育委員会が休業を必要と認める日
(授業日と休業日の振替)
第7条 園長は、特別の事由があるときは、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。この場合において、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(臨時休業)
第8条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 園長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかった場合は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない時間又は期間
(3) 授業を行わない学級
(4) その他園長が必要と認める事項
(教育日数等)
第9条 幼稚園の毎学年の教育日数は、特別の事由がある場合を除き39週以上とし、週の教育時数及び授業の開始時刻は、園長が定める。
(教育課程)
第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領に定める基準により、園長が定める。
(教育課程の届出等)
第11条 園長は、毎学年開始後速やかに当該年度の教育課程及び幼稚園の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 園長は、毎学年の教育課程及び幼稚園の運営計画の実施状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事の届出)
第12条 園長は、園外行事を実施するときは、教育効果及び幼児の安全について、特に配慮しなければならない。
2 園長は、園外行事の実施にあたり、他の施設を利用しようとするときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(入園)
第13条 入園は、毎年4月とする。ただし、欠員があり園長が教育上支障がないと認めた場合には、臨時に入園させることができる。
2 幼稚園に入園を希望するときは、その保護者は、保育園・幼稚園入園申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
3 園長は、入園を希望する幼児について、その能力、身体等を検査し、相当と認めた者について教育委員会の承認を得て入園者を決定し、入園許可通知書(様式第2号)により保護者にその旨を通知するものとする。ただし、園長において検査の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(休園及び退園)
第14条 園児が病気その他の理由により、幼稚園を休園し、又は退園しようとするときは、保護者は休(退)園届(様式第3号)によりその旨を届け出なければならない。
(出席停止)
第15条 園長は伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある幼児又は性行不良であって他の幼児の教育に妨げがあると認める幼児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児の保護者に対して当該幼児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前項の出席停止を行った場合は、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 一時預かり保育 1月当たり5日以内で実施する預かり保育
(2) 長期預かり保育 前号を除く預かり保育
(預かり保育の実施日)
第15条の3 預かり保育の実施日は、幼稚園の授業日及び長期休業日とする。ただし次の日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) その他園長が指定する日
(預かり保育の時間)
第15条の4 預かり保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 授業日 教育課程に係る教育時間終了後から午後6時まで
(2) 長期休業日 午前8時30分から午後6時まで
(預かり保育の内容)
第15条の5 預かり保育の内容は、幼児の自発的な活動を中心として園長が定める。
(預かり保育の申請及び許可)
第15条の6 預かり保育を希望する幼児の保護者は、預かり保育を開始する日の3日前までに、預かり保育申請書(様式第4号)を園長に提出しなければならない。ただし、園長が保護者にやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(預かり保育の変更の届出)
第15条の7 預かり保育を利用する保護者は、利用の内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
(預かり保育の中止)
第15条の8 預かり保育の許可を受けた保護者が預かり保育を中止しようとするときは、預かり保育を中止する日の前日までに預かり保育中止届(様式第6号)を園長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第16条 園長は、幼児の重大な傷害、死亡、集団的病気その他異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(修了証書)
第17条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認められる者には、修了証書(様式第4号)を授与する。
(教科書及び教材)
第18条 幼稚園において使用する教科書及び教材は、教育委員会の承認を得たものでなければならない。
(職員)
第19条 幼稚園に園長、副園長、主任教諭、教諭を置く。
2 前項の職員のほか、幼稚園には助教諭その他必要な職員を置くことがある。
(園務の分掌)
第20条 園長は、幼稚園の園務分掌を定めるものとする。
(園長の職務代理)
第21条 園長に事故あるときは、副園長若しくはあらかじめ園長が指定する教諭がその職務を代理する。
(出張)
第22条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる場合(教育長が特に指定した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 園長が3日以上にわたる県内出張をしようとするとき
(2) 園長が県外出張をしようとするとき
2 園長は、職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(幼稚園評議員)
第23条 幼稚園に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び同省令第39条の規定に基づく幼稚園評議員を置くことがある。
2 前項の幼稚園評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(管理の責任)
第24条 園長は、幼稚園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
(防火管理者)
第25条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、職員のうちから防火管理者を定めなければならない。
(当直)
第26条 幼稚園に特別の事情がある場合は、当直員を置くことができる。
(保育料等)
第27条 幼稚園の保育料、一時預かり保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)の額並びに徴収方法等については、九戸村立幼稚園保育料等条例(平成23年九戸村条例第5号。以下「保育料等条例」という。)に定めるところによる。
(保育料等滞納者に対する措置)
第28条 園長は、保育料等条例第2条に定める保育料等の滞納が納期限後2ヶ月以上に及んだ園児について登園を停止し、なお引き続き保育料等の納付がなかったときは、退園を命ずることができる。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の九戸村立幼稚園管理運営規則様式第1号は、この規則の施行前においても使用することができる。