○九戸村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきりの生活をしている老人及び老人性痴呆老人等(以下「寝たきり老人等」という。)の、常時紙おむつを使用している老人を抱えている世帯に対して、紙おむつの購入費の一部を助成することにより、当該寝たきり老人等の介護者の負担の軽減を図り、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 紙おむつ助成の対象となる者は、村内に住所を有する者で、かつ、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 介護保険法に基づく日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1及びC2に該当する者、あるいは、これに相当する状態にある者。
(2) 前項の状態が6月以上継続あるいは今後6月以上継続することが予想されること。
(3) 常時紙おむつを使用していること。
(1) 世帯員に村民税の所得割が課税されている場合。
(2) 他の制度の対象者である場合。
3 村長は、前項により助成金の請求を受けた場合は、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。
4 助成金の金額は、5,000円を限度とし購入費用の2分の1以内とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(助成の始期及び終期)
第5条 紙おむつの購入費の助成は、助成認定通知書の交付の日から開始し、助成対象者の助成資格が消滅した日に終了する。
(1) 死亡したとき。
(2) 寝たきりの状態でなくなったとき。
(3) 施設に入所したとき。
(4) 村内の住所を有しなくなったとき。
(5) その他紙おむつの購入費の助成が必要なくなったとき。
(備付書類)
第7条 村長は、次に掲げる書類を備え整備するものとする。
(1) 九戸村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成申請書受付処理簿(様式第7号)
(2) 九戸村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成台帳(様式第8号)
(3) 九戸村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成実績調書(様式第9号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 九戸村寝たきり老人等紙おむつ助成事業実施要綱(平成8年九戸村告示第26―2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成21年3月31日現在において、九戸村寝たきり老人等紙おむつ助成事業実施要綱(平成8年九戸村告示第26―2号)(以下「旧要綱」という。)により助成を受けていた者のうち、九戸村寝たきり老人等紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成21年九戸村告示第11号)(以下「新要綱」という。)の規定において助成対象と認定されるものは、新要綱の規定により助成を行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、平成21年3月31日現在において、旧要綱の規定により助成を受けていた者のうち、新要綱の規定において助成の対象外となった者については、当分の間、旧要綱の規定に基づき助成資格を審査し助成を認定するものとする。
附則(平成27年告示第75号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。