○九戸村障害者等移動支援事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第49号
(趣旨)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、事業実施者が同項第8号に規定する移動支援事業を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付に関し、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移動支援事業 障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通院に係る外出、通所施設等への通所、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 事業実施者 法第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業を実施する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条に規定する基準該当事業所であって、法第79条第1項第3号に規定する移動支援事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者をいう。
(3) 利用者 移動支援事業を利用する障害者等(法第4条第1項に規定する「障害者」及び同条第2項に規定する「障害児」をいう。)で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、村長が別に定める要綱の規定により確認した者(障害児の場合は保護者)をいう。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、利用者が利用した所要時間に応じ、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額(以下「補助基準額」という。)に別表に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(1) 身体介護を伴う移動支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省要綱第523号。以下「費用算定基準」という。)の別表第1第1項ロ各号に掲げる基準に準じて算定した額
(2) 身体介護を伴わない移動支援事業 費用算定基準の別表第1第1項ニ各号に掲げる基準に準じて算定した額
(事業実施者の基準)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の運営に関する基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3の補助基準額から村が補助する金額を控除した額の支払いを、利用者(障害児の場合は、その保護者)から受けるものであること。この場合において、当該金額に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。
(2) 前号に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。)に定める居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の規定に準ずるものであること。
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、障害者等移動支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに、第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 村長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7 事業実施者は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(事業中止の届出)
第8 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、移動支援事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに、障害者等移動支援事業中止届出書により村長に届け出なければならない。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
制定文 (抄)
平成18年10月1日から施行する。
別表(第3関係)
利用者の世帯状況 | 補助割合 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 100/100 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 94/100 |
上記以外の世帯 | 90/100 |
備考 「世帯」の範囲は、障害者については当該障害者及び配偶者とし、障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員をいう。