○九戸村身体障害者等訪問入浴サービス事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第50号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るために、居宅を訪問して入浴の介護を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付することについて、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者等 九戸村に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 訪問入浴サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第3項の訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項の介護予防訪問入浴介護を行う事業者が、身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護を行う事業をいう。
(3) 事業実施者 法第41条第1項本文の規定に基づき岩手県知事が指定する指定居宅サービス事業者であって、訪問入浴サービス事業を行う事業者をいう。
(4) 利用者 訪問入浴サービス事業を利用する身体障害者等で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、村長が別に定める告示の規定により確認したものをいう。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、訪問入浴サービス事業を利用者が利用した回数に応じ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の額(以下「補助基準額」という。)に、別表に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(事業実施者の基準)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の運営に関する基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3の補助基準額から村が補助する金額を控除した額の支払いを、利用者(障害児の場合は、その保護者)から受けるものであること。この場合において、当該額に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。
(2) 前号に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第3章第4節(第48条を除く。)に規定する訪問入浴介護の運営に関する基準の規定の例によるものであること。
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、身体障害者等訪問入浴サービス事業実施(中止)届出書(様式第1号)に訪問入浴サービス事業の運営規程を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 村長は、前項に規定にする申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7 事業実施者は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(事業中止の届出)
第8 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、訪問入浴サービス事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに身体障害者等訪問入浴サービス事業・中止届出書により村長に届け出なければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
制定文 (抄)
平成18年10月1日から施行する。
別表(第3関係)
利用者の世帯状況 | 補助割合 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 100/100 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 94/100 |
上記以外の世帯 | 90/100 |
備考「世帯」の範囲は、障害者については当該障害者及び配偶者とし、障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員をいう。