○九戸村障害者等日中一時支援事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第51号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者等(法第4条第1項に規定する「障害者」及び法第4条第2項に規定する「障害児」をいう。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を図るために支援する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付に関し、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 日中一時支援事業 次のアからウまでに掲げる事業をいう。
ア 就学している障害者等に対して、放課後又は長期休業時の活動に必要な場を確保して障害者等を預かり、社会的に適応させるための日常的な訓練を行うこと。
イ 居宅において障害者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、事業実施者が運営する施設での介護が必要な障害者等につき、日中の間当該施設において、移動や排せつの介護等の便宜の供与を行うこと。
ウ 必要に応じ、自宅及び学校等からア又はイを実施する場所まで及びをア又はイを実施する場所から障害者等の自宅等までの送迎を行うこと。
(2) 事業実施者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者のうち、次の各号に掲げた事業を行う法人又は事業を行うことができると村長が認めた法人をいう。
ア 法第5条第7項の生活介護
イ 法第5条第8項の短期入所
ウ 児童福祉法第6条の2の2第2項の児童発達支援
エ 児童福祉法第6条の2の2第3項の放課後等デイサービス
オ 児童福祉法第6条の2の2第4項の放課後等デイサービス
(3) 利用者 日中一時支援事業を利用する障害者等で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、村長が別に定める要綱の規定により確認した者(障害児の場合は、保護者)をいう。
(4) 医療型の事業実施者 医師、看護師又は准看護師のいずれか1名以上が常に診療又は看護できる人員体制を整えていること。
(補助金の額)
(事業実施者の基準)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の運営に関する基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3の補助基準額から村が補助する金額を控除した額の支払いを、利用者から受けるものであること。ただし、次に掲げる便宜に要する費用については、あらかじめ利用者の同意を得て提供し、支払いを受けることができるものであること。
ア 食事の提供に要する費用
イ 創作的活動に係る材料費
ウ その他事業の利用において提供される費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(2) 前号の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。
(3) 前2号に定めるもののほか、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める生活介護、短期入所及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの規定に準ずるものであること。
(交付対象者)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、障害者等日中一時支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに、第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 村長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7 事業実施者は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付する。
(事業の中止)
第8 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、日中一時支援事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに、障害者等日中一時支援事業中止届出書(様式第1号)により村長に届け出なければならない。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
制定文 (抄)
平成18年10月1日から施行する。
附則(令和7年告示第30号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
利用時間 区分 | 2時間未満 | 2時間以上4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
18歳以上 | 区分1及び区分2 | 1,010円 | 2,030円 | 3,050円 | 4,070円 | 5,090円 |
区分3 | 1,160円 | 2,330円 | 3,490円 | 4,660円 | 5,830円 | |
区分4 | 1,290円 | 2,590円 | 3,880円 | 5,180円 | 6,480円 | |
区分5 | 1,560円 | 3,130円 | 4,700円 | 6,270円 | 7,840円 | |
区分6 | 1,840円 | 3,690円 | 5,530円 | 7,380円 | 9,230円 | |
18歳未満 | 区分1 | 1,010円 | 2,030円 | 3,050円 | 4,070円 | 5,090円 |
区分2 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 | 4,920円 | 6,150円 | |
区分3 | 1,560円 | 3,130円 | 4,700円 | 6,270円 | 7,840円 | |
医療型 | 3,820円 | 7,650円 | 11,480円 | 15,310円 | 19,140円 | |
備考
1 利用時間には送迎時間を含まない。
2 利用者が18歳以上の場合、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に掲げる区分に準じ、厚生労働省告示に定める福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)の例に準じて単位数を決定する。障害支援区分の認定を受けていない者については、最も低い障害支援区分とみなす。
3 利用者が18歳未満の場合、次の各号の障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に準じ、厚生労働省告示に定める短期入所サービス費(Ⅲ)の例に準じて単位数を決定する。
区分1 区分3及び区分2に該当しない場合の支援の度合であり、かつ、食事、排泄、入浴及び移動のうち1以上の日常生活動作について全介助又は一部介助を必要とする場合における支援の度合
区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助若しくは一部介助を必要とする場合における支援の度合、行動障害を有する場合における支援の度合又はこれらに準ずる場合の支援の度合
区分3 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする場合における支援の度合、著しい行動障害を有する場合における支援の度合又はこれらに準ずる場合の支援の度合
4 医療型の対象者については、厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第7に該当する者又は同第8各号のいずれかに該当する者に限り、厚生労働省告示に定める医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)に準じ、10分の7を乗じた額に準じて単位数を決定する。
5 別表第1の単位数は、上記1から4の例に準じ、下記の割合で算出する。
所要時間が2時間未満 100分の20
所要時間が2時間以上4時間未満 100分の40
所要時間が4時間以上6時間未満 100分の60
所要時間が6時間以上8時間未満 100分の80
所要時間が8時間以上 100分の100
別表第2(第3関係)
サービスの内容 | 加算額 |
送迎サービス(自宅と事業所間の送迎に限る。) | 片道分 540円 (医療型)片道分 1,860円 |
入浴介助 | 1回分 400円 (医療型)一回分 800円 |
別表第3(第3関係)
利用者の世帯状況 | 補助割合 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 100/100 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 94/100 |
上記以外の世帯 | 90/100 |
備考 「世帯」の範囲は、障害者については当該障害者及び配偶者とし、障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員をいう。




