○九戸村障害者等日中一時支援事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第51号

(目的)

第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者等(法第4条第1項に規定する「障害者」及び法第4条第2項に規定する「障害児」をいう。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を図るために支援する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付に関し、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日中一時支援事業 次のアからウまでに掲げる事業をいう。

ア 就学している障害者等に対して、放課後又は長期休業時の活動に必要な場を確保して障害者等を預かり、社会的に適応させるための日常的な訓練を行うこと。

イ 居宅において障害者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、事業実施者が運営する施設での介護が必要な障害者等につき、日中の間当該施設において、移動や排せつの介護等の便宜の供与を行うこと。

ウ 必要に応じ、自宅及び学校等からア又はイを実施する場所まで及びをア又はイを実施する場所から障害者等の自宅等までの送迎を行うこと。

(2) 事業実施者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者のうち、次の各号に掲げた事業を行う法人又は事業を行うことができると村長が認めた法人をいう。

ア 法第5条第7項の生活介護

イ 法第5条第8項の短期入所

ウ 児童福祉法第6条の2の2第2項の児童発達支援

エ 児童福祉法第6条の2の2第3項の医療型児童発達支援

オ 児童福祉法第6条の2の2第4項の放課後等デイサービス

(3) 利用者 日中一時支援事業を利用する障害者等で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、村長が別に定める要綱の規定により確認した者(障害児の場合は、保護者)をいう。

(4) 指定短期入所事業所 都道府県知事が法第29条の規定に基づき指定する短期入所を行う事業所をいう。

(補助金の額)

第3 補助金の額は、利用者が利用した所要時間に応じ、次の各号に掲げる区分により、別表第1及び別表第2に定める額(以下「補助基準額」という。)別表第3に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 区分1 区分2、区分3、区分4及び区分5に該当しない程度

(2) 区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

(3) 区分3 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

(4) 区分4 医療が必要と認められた遷延性意識障害者が、療養介護事業に係る施設や重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等の医療施設でサービスを受けた場合

(5) 区分5 療養介護対象者又はこれに準ずる者が療養介護事業に係る施設や重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等の医療施設でサービスを受けた場合

(事業実施者の基準)

第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の運営に関する基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 第3の補助基準額から村が補助する金額を控除した額の支払いを、利用者から受けるものであること。ただし、次に掲げる便宜に要する費用については、あらかじめ利用者の同意を得て提供し、支払いを受けることができるものであること。

ア 食事の提供に要する費用

イ 創作的活動に係る材料費

ウ その他事業の利用において提供される費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

(2) 前号の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。

(3) 前2号に定めるもののほか、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める生活介護、短期入所及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの規定に準ずるものであること。

(交付対象者)

第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、障害者等日中一時支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに、第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。

(補助金の交付申請等)

第6 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、利用者に日中一時支援事業を提供した月の翌月10日までに、補助金交付申請書(様式第2号)に日中一時支援事業サービス提供実績記録票(様式第3号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7 事業実施者は、補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付する。

(事業の中止)

第8 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、日中一時支援事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに、障害者等日中一時支援事業中止届出書(様式第1号)により村長に届け出なければならない。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

制定文 (抄)

平成18年10月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

利用時間

障害の程度

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分1

1,220円

2,450円

3,670円

区分2

1,480円

2,960円

4,440円

区分3

1,890円

3,780円

5,670円

区分4

3,500円

7,000円

10,500円

区分5

6,000円

12,000円

18,000円

備考 利用時間には送迎時間を含まない。

別表第2(第3関係)

サービスの内容

加算額

送迎サービス(自宅と事業所間の送迎に限る。)

片道分 540円

入浴介助

1回分 400円

別表第3(第3関係)

利用者の世帯状況

補助割合

生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯

100/100

市町村民税均等割のみの課税世帯

94/100

上記以外の世帯

90/100

備考 「世帯」の範囲は、障害者については当該障害者及び配偶者とし、障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員をいう。

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九戸村障害者等日中一時支援事業費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第51号
平成22年4月1日 告示第30号
平成28年4月1日 告示第37号