○九戸村若者定住促進住宅条例

平成23年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 九戸村に居住し、又は居住しようとする若年者で住宅に困窮している者の自立を支援するとともに、定住を促進し地域の活性化を図るため、九戸村若者定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募)

第3条 定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)は公募する。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 使用を許可されたときに、44歳以下の者で構成する世帯であること。

(2) 将来にわたり九戸村に居住する者であること。

(3) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(4) 自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(5) この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(6) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情により、村長が特に認めた場合は、入居できるものとする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、住宅に困窮する事情等を調査し、別に規則で定める九戸村若者定住促進住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の規定において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、定住促進住宅の入居を許可された入居者(以下「入居決定者」という。)が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。

(3) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、前項各号に掲げる入居手続きに代えて、村長が適当と認めた債務を保証することを業として行う者と家賃の支払い及び第18条第2項に係る費用について保証契約を締結し、保証契約書の写しを添えた請書を提出することができる。その場合においては、連帯保証人の連署は要しない。

3 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続きを第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期間内に同項各号又は前項に定める手続きをしなければならない。

4 村長は、入居決定者が第1項から第3項のいずれかの手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居指定日を通知するものとする。

5 入居決定者は、前項により通知された入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。

6 村長は、入居決定者が第1項又は第3項に規定する期間内に第1項又は第2項の手続きをしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第9条 入居者は、定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居許可期間)

第11条 定住促進住宅の入居許可期間は、入居指定日から起算して10年とする。ただし、入居者が入居許可期限満了後も引き続き居住を希望するときは、更に5年を限度に入居を許可するものとする。

2 村長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、入居許可期間を延長することができる。

(家賃の決定)

第12条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の徴収)

第13条 家賃は、村長が入居を指定した日又は村長の承認を得た日から定住促進住宅を返還した日又は明け渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときはその日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第25条第1項の届出をしないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における3月分の家賃に相当する額とする。

2 前項の敷金は、入居者が定住促進住宅を返還し、又は明け渡したとき還付する。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 村長は、次の号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気のため長期にわたる療養を必要とするとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第16条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第20条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第21条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更、模様替え、増築)

第22条 入居者は、次の各号のいずれかの行為を行う場合は、村長の承認を得なければならない。

(1) 定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 定住促進住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 村長は、前項第2号の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行なわれなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第23条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(4) 定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第9条第10条及び第18条から前条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

(7) 定住促進住宅の入居許可期間が満了するとき。

2 入居者は、前項の規定により、定住促進住宅の明け渡しの請求を受けたときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(住宅管理人)

第24条 村長は、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に必要な事項は、規則で定める。

(検査等)

第25条 入居者は、定住促進住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに村長に届け出て、村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による場合のほか、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する職員に、随時に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第26条 村長は、第5条の許可若しくは第9条第1項若しくは第10条第1項の承認をしようとするとき、又は現に定住促進住宅に入居している者(同居者を含む。)について特に必要があると認めたときは、第4条第1項第7号第9条第2項第10条第2項及び第23条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聞くことができる。

(村長への意見)

第27条 警察署長は、現に定住促進住宅に入居している者(同居者を含む。)について、第23条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、村長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和4年2月1日以後の入居者について適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

建設年度

構造等

戸数

戸田若者定住促進住宅

九戸村大字戸田第13地割69番地1

平成22年度

木造平屋建

3

南田若者定住促進住宅

九戸村大字伊保内第24地割1番地4

平成22年度

木造平屋建

2

九戸村大字伊保内第24地割11番地8

平成23年度

木造平屋建

1

平成24年度

木造平屋建

1

江刺家若者定住促進住宅

九戸村大字江刺家第7地割5番地5

平成23年度

木造平屋建

2

平成24年度

木造平屋建

2

平成26年度

木造平屋建

2

山根若者定住促進住宅

九戸村大字山根第5地割92番地1

平成25年度

木造平屋建

5

長興寺若者定住促進住宅

九戸村大字長興寺第8地割17番地3

平成29年度

木造平屋建

6

平成30年度

木造平屋建

2

令和元年度

木造平屋建

1

令和2年度

木造平屋建

1

別表第2(第12条関係)

区分

家賃

通常家賃

月額40,000円

1子を扶養する者の家賃

月額35,000円

2子を扶養する者の家賃

月額30,000円

3子以上を扶養する者の家賃

月額20,000円

備考 この表において「子」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者並びに同項第32号イ及びロに規定する者をいう。

九戸村若者定住促進住宅条例

平成23年3月11日 条例第2号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成23年3月11日 条例第2号
平成24年3月7日 条例第3号
平成25年3月11日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第9号
平成29年7月1日 条例第10号
平成30年3月12日 条例第6号
平成31年4月1日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第1号
令和2年12月25日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第8号
令和3年12月22日 条例第21号