○九戸村まちの駅設置条例
平成23年3月11日
条例第3号
(設置)
第1条 商店街の賑わい創出と地域の活性化を図るため、九戸村まちの駅(以下「まちの駅」という。)を次のとおり設置する。
名称 まちの駅「まさざね館」
位置 九戸村大字伊保内第11地割47番地1
(施設の管理)
第2条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。
(利用の許可)
第4条 まちの駅を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、まちの駅の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為又は利用の制限)
第5条 まちの駅において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(行為の禁止)
第6条 まちの駅において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくはり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 前各号のほか、まちの駅の管理に支障がある行為をすること。
(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(4) まちの駅の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第8条 まちの駅の利用については、利用者から利用料金を徴収する。
2 利用料金の額は、別表1のとおりとする。
3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。
4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。
5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) まちの駅の維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(物品販売の受託)
第11条 指定管理者は、まちの駅の利用及び管理に支障のない限り、物品の販売を受託することができる。
(手数料の徴収時期)
第13条 手数料は、売上金の精算の際にこれを徴収する。
(損害賠償)
第14条 施設又は整備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
区分 | 利用料金 |
イベントホール(1m2、1時間当り) | 50円 |
事務室(1月当り) | 50,000円 |
多目的ホール(1時間当り) | 1,000円 |
小会議室(1時間当り) | 200円 |
屋外(10m2、1時間当り) | 250円 |
備考
1 利用時間は、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。利用期間が1月に満たない場合は日割り計算とする。
2 暖房を必要とする期間においては、利用料金の3割に相当する額を別に徴収する。
3 特別利用料金
特に電力・電灯・燃料等を多量に利用し、又は特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。
別表2(第12条関係)
区分 | 徴収率 |
農林産物、農林産物加工品及び特産品 | 売上金額の15% |
その他の商品 | 売上金額の25%以下 |