○九戸村立幼稚園保育料等条例
平成23年3月11日
条例第5号
九戸村立幼稚園入園料及び保育料徴収条例(昭和50年九戸村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、九戸村立幼稚園の保育料、預かり保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の額)
第2条 保育料等の額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 | |
保育料 | 月額 0円 | |
預かり保育料 | 一時預かり保育料 | 日額 150円 |
長期預かり保育料 | 月額 2,500円 | |
給食費 | 月額 0円 |
2 村内に住所を有する一の世帯に属する子が3人以上いる場合における保育料等は、前項の規定にかかわらず、無料とする。
(保育料等の納入義務者)
第3条 保育料等の納入義務者は、園児の保護者とする。
(保育料等の納付)
第4条 一時預かり保育料は、その月の保育日数に第2条第1項に規定する一時預かり保育料を乗じて得た額を当該月の預かり保育が終了した日から起算して10日以内に徴収する。
2 長期預かり保育料は、毎月指定された納入期限までに徴収する。
3 一時預かり保育から長期預かり保育に変更した場合は、既に納めた一時預かり保育料の額があるときは、当該月分の長期預かり保育料の内払とみなし、当該長期預かり保育料との差額を徴収する。
(保育料等の減免)
第5条 村長は、特に必要があると認められる者に対して、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の還付の制限)
第6条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、前条の規定により減免された保育料等については、この限りでない。
2 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、欠席期間が当該月の預かり保育を実施する予定の全てにわたるときは、その月の預かり保育料は、還付する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料から適用し、当年9月以前の月分の保育料等については、なお従前の例による。