○九戸村若者定住促進住宅入居者選考委員会規則
平成23年3月24日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村若者定住促進住宅条例(平成23年九戸村条例第2号)第6条第1項の規定に基づき、九戸村若者定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 委員会は、村長の求めに応じて、若者定住促進住宅入居申込者の実態を調査し、入居の適否について答申する。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員8人をもって組織し、次の各号に掲げる者について、村長が委嘱する。
(1) 村内有識者3人
(2) 民生委員協議会が推せんする民生委員5人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、民生委員についてはその任期を超えることができない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。