○九戸村認可地縁団体印鑑登録に関する要綱
平成22年8月12日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する村長の認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(3) 法第260条の2第15項の規定により準用され、読み替えられた民法(明治29年法律第89号)第56条に規定する仮代表者
(4) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人
(5) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、九戸村印鑑条例(昭和50年九戸村条例第20号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した登録申請書に、個人印鑑の印鑑登録証を添えて行わなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 九戸村は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、当該登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、登録するものとする。
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他村長が必要と認める事項
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 認可地縁団体の名称又は当該認可地縁団体において代表者等の氏名、氏若しくは名又は氏名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 登録資格を有する者の当該登録資格以外の資格、職業その他当該登録資格を有する者の氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 個人印鑑
(7) その他村長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録の廃止申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)に当該印鑑を押印して、自ら村長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは直ちに前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、印鑑登録者は、当該印鑑登録者の個人印鑑の印鑑登録証を掲示しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、次条の規定により印鑑の登録を抹消する場合のほか、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(3) 法第260条の2第15項で準用され、読み替えられた民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散した場合
(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合
(5) その他村長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認める場合
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)(以下「交付申請書」という。)に当該印鑑を押印して、自ら村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、交付申請書に押印した認可地縁団体印鑑の印影及び交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、また必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑登録及び申請等に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 削除の理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。