○九戸村納税協力員設置規則
平成25年6月6日
規則第11号
(設置)
第1条 村税の徴収事務の円滑な執行を図るため、九戸村納税協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 協力員は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項の規定に基づいて設立された納税貯蓄組合長の職にある者を村長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は、納税貯蓄組合が定めた組合長の在職期間とする。
(職務)
第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 納税意識の高揚及び納税奨励に関すること。
(2) 納税者との連絡に関すること。
(3) その他村長が特に必要と認めたこと。
(守秘義務)
第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。