○九戸村土地取得等審査委員会設置要綱
平成25年6月1日
訓令第9号
九戸村土地取得等審査委員会設置要綱の全部を次のように改正する。
(設置)
第1 村の行政目的達成のために取得又は賃貸借する土地(以下「公共用地」という。)の価格又は賃貸借料の適正化を図るため、九戸村土地取得等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2 委員会は、村で取得又は賃貸借する土地について、次のことを審査する。
(1) 土地の位置及び面積
(2) 取得価格又は賃貸借料
(3) 関係法令の適否
(4) その他
(組織)
第3 委員会の委員は、副村長及び会計管理者のほか、課長級の職にあるものをもって充てる。
2 委員会の委員長は副村長を、副委員長には会計管理者をもって充てる。
(会議)
第4 委員会は、委員長が必要のある都度召集する。
2 委員会の議長には委員長があたり、委員長不在の時は、副委員長がこれを代理する。
(計画書の提出)
第5 土地取得等を必要とするときは、各課等は、土地取得等計画書(様式第1号)に参考となる資料を添えて委員長に提出し、審査を受けなければならない。
2 委員会は、付議された事項について、速やかに審査を行い、決定事項又は審査意見を関係課長等に通知しなければならない。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略