○九戸村生ごみ処理機器等購入費助成事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第10号

(目的)

第1条 生ごみの減量化と資源化を促進するため、生ごみ処理機器等(以下「機器等」という。)を購入した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で助成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理機器等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 生ごみ処理機は、生ごみの水分を機械的に除去し、堆肥化するための機器をいう。

(2) 生ごみ処理容器(コンポスト)は、生ごみを堆肥化するための容器をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者となる者は、村内に住所を有し、かつ、居住している者とする。

(助成金の額)

第4条 助成の対象とする機器等の個数及び助成金の額は次のとおりとする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 第2条第1号に規定する処理機については、1世帯につき1個を限度とし、助成金額は購入費の2分の1に以内で3万円を限度とする。但し、助成金の交付を受けて5年を経過しないものは、再度の助成金の交付を受けることはできないものとする。

(2) 第2条第2号に規定する処理容器については、1世帯につき2個を限度とし、助成金額は購入費の2分の1に以内で1個につき3千円を限度とする。但し、助成金の交付を受けて3年を経過しないものは、再度の助成金の交付を受けることはできないものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機器等購入費助成金交付申請書及び請求書(様式第1号)に当該申請者が生ごみ処理機器等を購入したことを証明する領収書を添えて村長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた時は助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還命令)

第7条 村長は、助成金の交付決定を受けた者、又は助成金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けた場合には、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることがある。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成23年九戸村告示第7号)は、廃止する。

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九戸村生ごみ処理機器等購入費助成事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第10号

(平成25年4月1日施行)