○九戸村社会教育委員条例

平成26年3月24日

条例第2号

九戸村社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和30年九戸村条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、九戸村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから九戸村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残任期間とする。

九戸村社会教育委員条例

平成26年3月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号