○九戸村障害者総合支援法施行細則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(受給手続)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項の規定により介護給付費等の支給の申請をしようとする障害者等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を九戸村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(障害程度区分認定の通知)

第3条の2 政令第10条第3項による通知は、障害程度区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 村長は、介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。また、療養介護の支給を決定したときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 村長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(障害程度区分変更認定の通知)

第4条の2 政令第13条による障害程度区分の変更認定の通知は、障害程度区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条及び省令第34条の44の規定により支給決定の変更を申請しようとする障害者等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第6条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項及び省令第34号の49第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第11号)を支給決定障害者等に交付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項及び省令34条の48第1項の規定により、申請内容を変更した支給決定障害者等は、申請内容変更届出書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付を受けようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする障害者等は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により、又は特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定により、その基準とされる額とし、特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3の規定による額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を申請者に交付しなければならない。

(サービス等利用計画案)

第13条 村長は、省令第12条の3及び省令第34条の37の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)を法第20条第1項の申請に係る障害者等に対し通知するものとする。

(計画相談支援受給手続)

第14条 省令第34条の54第1項の規定により、計画相談支援給付費の支給を受けようとする障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の支給決定を受けた障害者等は、障害者相談支援を依頼する当該事業所を決めたとき又は変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、第2項の支給決定をした者で、モニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)を障害者相談支援対象者に交付しなければならない。

(計画相談支援給付費支給の取消し)

第15条 村長は、省令第34条の55第2項の規定により、計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)を障害者相談支援対象者に交付しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第16条 省令第65条の9の2第1項の規定により、高額障害福祉サービス費の支給を申請しようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)を交付しなければならない。

(自立支援医療費の受給の手続)

第17条 省令第35条第1項の規定により、支給認定を受けようとする障害者等は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、自立支援医療費(育成医療)支給意見書(様式第28号)、自立支援医療費(更生医療)支給意見書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第18条 村長は、自立支援医療費の支給を認定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)及び自立支援医療受給者証(様式第31号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、自立支援医療の支給を認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第32号)を申請者に交付しなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第19条 省令第45条第1項の規定により支給認定の変更を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

(変更認定の通知等)

第20条 村長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更を認定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更を認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第33号)を交付しなければならない。

(治療材料費等の支給申請等)

第21条 法58条第1項の規定により、育成医療及び更生医療の支給のうち、治療材料、移送及び施術に要する費用(以下「治療材料費」という。)の支給を受けようとする障害者等は、自立支援医療(育成・更生)治療材料費等支給認定申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により、治療材料費等を支給する必要があると認めたときは、自立支援医療(育成・更生)治療材料費等支給認定通知書(様式第35号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の認定通知書の交付を受けた者が同項の費用を請求しようとするときは、自立支援医療(育成・更生)治療材料費等請求書(様式第36号)及び治療装具の支給を受けるものにあっては、担当医師が証明する自立支援医療(育成・更生)治療用装具着用証明書(様式第37号)を添付し、村長に提出しなければならない。

4 第18条第2項の規定は、第1項の規定による治療材料費等の支給の申請の却下の場合に準用する。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項の規定により、申請内容を変更した支給認定障害者等は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第38号)を村長に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付を受けようとする支給認定障害者等は、医療受給者証再交付申請書(様式第39号)を村長に提出しなければならない。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第40号)を支給認定障害者に交付しなければならない。

(補装具費の支給申請等)

第25条 省令第65条の7第1項の規定により、補装具費の支給を申請しようとする障害者等は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第41号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第42号)を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 村長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第43号)及び補装具費支給券(様式第44号)を申請者に交付しなければならない。

4 村長は、補装具費の申請を却下することの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第45号)を申請者に交付しなければならない。

(関係帳簿)

第26条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければなければならない。

(1) 介護給付費等支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給管理台帳

(3) 補装具費支給決定簿

(様式の変更)

第27条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村障害者総合支援法施行細則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第5号