○九戸村児童福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第15号
児童福祉法施行細則(平成12年3月31日規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(受給手続)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給決定の変更申請)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(支給決定の取消)
第7条 村長は法第21条の5の9第1項の規定により、支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)を通所給付決定保護者に交付しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項の規定により、申請内容を変更した通所給付決定保護者は、申請内容変更届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付を受けようとする通所給付決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(特例通所給付費の支給申請等)
第10条 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(特例通所給付費の額)
第11条 特例通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第12条 第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を申請しようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(障害児支援利用計画)
第13条 村長は、法第21条の5の7第4項の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)を法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
(相談支援受給手続)
第14条 法第24条の26第1項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(相談支援給付費支給の取消)
第15条 村長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを行った時は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)を障害児相談支援対象保護者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第18条 村長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用について、国で定める基準額の算定方法の例により徴収しなければならない。
(納入の通知等)
第19条 村長は、費用徴収について、毎月当該月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
(補足)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。