○九戸村児童福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第15号

児童福祉法施行細則(平成12年3月31日規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(受給手続)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給決定の通知等)

第4条 村長は、通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)及び通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を通所支給決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に交付しなければならない。また、肢体不自由児通所医療の給付を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(支給決定の変更申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第6条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(支給決定の取消)

第7条 村長は法第21条の5の9第1項の規定により、支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項の規定により、申請内容を変更した通所給付決定保護者は、申請内容変更届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付を受けようとする通所給付決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(特例通所給付費の支給申請等)

第10条 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を申請者に交付しなければならない。

(特例通所給付費の額)

第11条 特例通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を申請しようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費(不支給)決定通知書(様式第14号)を申請者に交付しなければならない。

(障害児支援利用計画)

第13条 村長は、法第21条の5の7第4項の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)を法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。

(相談支援受給手続)

第14条 法第24条の26第1項の規定により、障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する当該事業所を決めたとき又は変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、第2項の支給決定をした者で、モニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)を障害児相談支援対象保護者に交付しなければならない。

(相談支援給付費支給の取消)

第15条 村長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを行った時は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)を障害児相談支援対象保護者に交付しなければならない。

(通所支援又は障害福祉サービスの措置)

第16条 村長は、法第21条の6の規定による措置(以下「通所支援・障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害児通所支援・障害福祉サービス委託決定通知書(様式第21号)を当該障害児通所支援事業者及び障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第17条 村長は、通所支援・障害福祉サービスの措置を行った障害児について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第23号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス委託変更(解除)決定通知書(様式第24号)を当該障害児通所支援事業者及び障害福祉サービス事業者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第18条 村長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用について、国で定める基準額の算定方法の例により徴収しなければならない。

(納入の通知等)

第19条 村長は、費用徴収について、毎月当該月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(補足)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

九戸村児童福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第5号