○九戸村意思疎通支援事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第31号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)が日常生活を営む上で意思疎通の支援を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2 第1の目的を達成するため、九戸村意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(2) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(派遣対象者)
第3 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、村内に住所及び生活の本拠を有している聴覚障害者等とする。
2 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の派遣対象としない。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 講演会等の主催者側の経費で派遣に係る費用を賄うことができる場合
(3) 政治的行為や宗教的な目的を有する場合
(派遣範囲)
第4 派遣範囲は、原則として岩手県内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣申請)
第5 派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の14日前までに意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣決定等)
第6 村長は、第5に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の要否を決定し、意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。
2 村長は、派遣を決定した場合は意思疎通支援者派遣依頼書(様式第2号)により意思疎通支援者を依頼するものとする。
(報告)
第7 意思疎通支援者は、業務を終了した場合は、速やかに意思疎通支援事業派遣実施報告書(様式第4号)を村長へ提出しなければならない。
(利用料)
第8 この事業の利用料は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費等の実費相当額は、申請者が負担しなければならない。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。