○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者が行う正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令、休日に代わる日の指定及び休暇に係る承認は、教育委員会が行うものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、任命権者が行う職務に専念する義務の免除に係る承認は、教育委員会が行うものとする。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。