○九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、村長が別に定める。

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中はその年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 村長は、法附則第6条第4項の規定により、保育園(村立保育園を除く。)から保育を受けた子どもの支給認定保護者等から前条の利用者負担額を徴収する。

2 村長は、村立保育園から教育・保育を受けた子どもの支給認定保護者等から、保育料として前条の利用者負担額を徴収する。

(延長保育料)

第5条 村長は、村立保育園において延長保育を受ける子どもの支給認定保護者等から延長保育料を徴収する。

2 前項の延長保育料の額は、村長が別に定める。

(一時保育負担金の徴収)

第6条 村長は、村が設定する村が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する一時保育を受けた子どもの扶養義務者から一時保育負担金を徴収する。

(利用者負担額等の通知)

第7条 村長は、前2条に規定する利用者負担額、延長保育料(以下「利用者負担額等」という。)の額を決定したとき又は、その額を変更したときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設(村立保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(利用者負担額等の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 九戸村保育の実施に関する条例(平成15年九戸村条例第12号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の九戸村保育の実施に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

九戸村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成27年3月25日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)