○九戸村青年就農給付金給付規則

平成27年4月9日

規則第6号

九戸村青年就農給付金給付規則(平成24年九戸村規則第9号)の全部を改正する。

第1 趣旨

経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

本事業の実施にあたっては、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及びいわてニューファーマー支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月10日付け農普第46号)に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。

第2 給付要件等

1 村は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 平成22年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2 給付金額及び給付期間

(1) 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ(1)の額を給付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

(4) 次に掲げる事項に該当する場合は村は給付金の給付を停止する。

ア (1)の要件を満たさなくなった場合。

イ 農業経営を中止した場合。

ウ 農業経営を休止した場合。

エ 第3の6の報告を行わなかった場合。

オ 第4の(2)の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

カ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

キ 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

(5) 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、アに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として村が認めたときは、この限りでない。

ア 1の(1)から(8)までに掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

イ 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

ウ 1の(2)のアのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

第3 給付対象者の手続

1 経営開始型の給付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(別紙様式第1号)及び青年就農給付金追加資料(別紙様式第2号)を作成し、村に承認申請する。

2 青年等就農計画等の変更申請

1の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 給付申請

1の承認を受けた者は、給付申請書(別紙様式第3号)を作成し、村に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成26年4月以降の農業経営とする。

4 給付の中止

経営開始型の給付を受けた者(以下「開始型受給者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は村に中止届(別紙様式第4号)を提出する。

5 給付の休止

(1) 開始型受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村に休止届(別紙様式第5号)を提出する。

(2) アの休止届を提出した開始型受給者が就農を再開する場合は経営再開届(別紙様式第6号)を提出する。

6 就農報告等

(1) 就農状況報告

開始型受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別紙様式第7号)を村に提出する。

(2) 住所等変更報告

開始型受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別紙様式第8号)を村に提出する。

7 返還免除

開始型受給者は、第2の2の(5)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(別紙様式第9号)を村に提出する。

8 申請窓口

(1) 当該給付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、給付することを基本とする。

(2) 人・農地プランの策定市町村と開始型受給者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から給付することができる。

第4 村の手続等

1 青年等就農計画等の承認

村は、経営開始型の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2の1の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

なお、審査に当たっては、県農業改良普及センター等の関係機関を含めた関係者で面接等の実施により行うものとする。

2 青年等就農計画等の変更の承認

村は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、1の手続に準じて、承認する。

3 給付金の給付

(1) 給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに給付金の給付を行うものとする。なお、村の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

(2) 給付金の給付申請を受けた村は、申請の内容が適当であると認めた場合は青年就農給付金交付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(3) 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、村が指定する期日までに青年就農給付金請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

4 就農状況の確認

就農状況報告を受けた村は、県農業改良普及センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、県農業改良普及センター等の関係機関と連携して適切な指導を行う。

確認は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第12号)を使い、以下の方法により行う。

(1) 開始型受給者への面談

ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

イ 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

ア 作業日誌

イ 帳簿

5 給付の中止

村は、開始型受給者から中止届の提出があった場合又は第2の2の(4)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

6 給付の休止

(1) 村は、開始型受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

(2) 村は、開始型受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

7 返還免除

村は、開始型受給者から提出された返還免除申請の申請内容が第2の2の(5)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。

8 申請窓口

(1) 当該給付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、給付することを基本とする。

(2) 人・農地プラン策定市町村と開始型受給者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から給付することができる。

9 給付情報等の登録

村は、青年等就農計画等や給付申請書等の提出があった場合、データベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。

10 給付対象者情報の共有

(1) 事業実施主体は給付対象者の給付金の給付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。

また、国、事業実施主体及び村等は受給者の情報を共有することにより、給付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、給付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。

(2) (1)を実施するため、事業実施主体は、給付情報等に関するデータベースを作成し、運用するものとする。なお、データベースを作成し、又は変更したときは、データベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。

(3) 村等は(2)のデータベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。

(4) 給付対象者が準備型の給付金の給付を受けた都道府県と異なる都道府県で就農した場合及び事業実施主体が給付金を給付した者が就農した場合は、就農地の都道府県は就農状況の確認に協力する。

(5) 国、事業実施主体及び村等は、本事業の実施に際して得る個人情報については、別紙様式第13号により適切に取り扱うものとする。

この規則は、平成27年4月9日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

九戸村青年就農給付金給付規則

平成27年4月9日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)