○九戸村災害警戒本部設置要領
平成27年2月4日
訓令第1号
九戸村災害警戒本部設置要領の全部を次のように改正する。
(目的)
第1 この要項は、気象予警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合等において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため九戸村災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 気象警報(海上に関するものは除く。)、洪水警報が発せられたとき。
(2) 震度4又は震度5弱の地震が発生したとき。
(3) 長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがあると認めるとき。
(4) 大規模な火災、爆発等による災害(「火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)」に定める火災等即報の基準を超えた災害をいう。)が発生したとき。
(5) その他副村長が認めるとき。
(所掌事項)
第3 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 気象警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。
(2) 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。
(3) 気象等に関する状況及び被害状況の把握に関すること。
(4) 防災行政無線及び広報車等による広報に関すること。
(5) 応急措置の実施に関すること。
(6) その他情報の把握に関し必要な事項
(組織)
第4 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。
2 本部長は副村長を、副本部長は総務課長をもって充てる。
3 本部員は地域整備課長、保健福祉課長のほか各課長職にあるもののうちから状況に応じて本部長が指名する。
4 本部職員は、総務課職員のうちから本部長が指名する。
5 本部長は、前項に定めるもののほか、その他の職員のうちから状況に応じて本部職員を指名することができる。
(本部長及び副本部長)
第5 本部長は、本部事務を総括し、会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(設置場所)
第7 警戒本部は、総務課に置く。
(警戒本部の廃止)
第8 本部長は、次の場合に警戒本部を廃止する。
(1) 九戸村災害対策本部が設置されたとき。
(2) 災害の発生するおそれがなくなったとき又は警戒本部を継続して設置する必要がないと認めたとき。
(報告)
第9 本部長は、岩手県災害警戒本部二戸地方支部長に対して次の事項を報告するものとする。
(1) 警戒本部の設置及び廃止に関する事項
(2) 村の対応のうち必要と認める事項
(3) その他必要な事項
(九戸村災害対策本部との関係)
第10 災害による被害が相当規模を越えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、九戸村災害対策本部を設置するものとする。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月4日から施行する。
付則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。